「岩本町駅徒歩0分」「秋葉原駅徒歩5分」
東京都千代田区神田岩本町1-14
秋葉原KDXビルB1F 電話:03-6206-0710
初診の方へ

受診の仕方
1
受 付

受付にて保険証を提出し、問診表を受け取って下さい。

※基本的にはこの保険証の提出順にお呼び致します。
問診票はゆっくりご丁寧にお書き下さい。

問診票は初診用と再診用がございます。
前回受診から1ヶ月以内で同じ疾患でご来院の方は記入の必要はございません。

前回診察から期間が3カ月以上空いている方、又は同じ科でも違う疾患の方は再診表の記入が必要になります。
(当院が全くの初めての方だけ初診用の問診票になります。)

事前にご確認ください。

①保険証の有効期限。

②交通事故(第3者行為)の場合は、事前に相手方の保険会社への連絡が 必要となります。

③労働災害の方は、事業所に認定の確認が必要となります。事業所よりご連絡をお願いする事もあります。

④途中外出をされる方は受付にその旨をお伝えください。
外来受付時間締め切り30分前までには戻って頂く必要があります。
(順番は戻って頂いた時に新たな順番をお取りします)

⑤リハビリだけでご来院の方、もしくはリハビリを先に受けたい方は受付にその旨をお伝えください。(診療においてリハビリ内容が変更になる場合もあるのでリハビリは出来るだけ診療の後に受けて下さい)

2
予 診

クラーク(担当)が各診察室まで案内し予診を取ります。

※このクラークがその日の担当となります。

気にかかる事、現在までの経過、関連するのではないかと思う事、患者さんが医療側にお伝えになられたい事を伝えください。

※医師が病気の全体像を把握するためなるべく漏れなくお伝えて下さい。
※皮膚科でご来院の方は局所の状態を写真で記録する場合もあります。

3
診 察

医師が診察を致します。

※皮膚科の診察の場合、顔面の疾患でお化粧などをされている場合は化粧を落としていただく場合がございます。
※他院で固定などをされている場合もクラークがお手伝いを致しますので外していただきます。

医師からの指示で事前検査が必要な場合は(尿検査、心電図検査、超音波検査、レントゲン検査)先にご案内をする事になります。

検査の結果を医師からお伝えし処置を行います。
(消毒処置、固定処置、手術処置、注射処置、液体窒素)やその他検査(採血検査、白癬検査)を医師又は看護師が必要な検査や処置を行います。

診察室内で次回予約を取る事が出来ます。
医師が再診や予約を指示する場合もありますが、患者さんからの希望で取る事も出来ます。
(夜間診察時間帯はネット上では予約を取る事が出来ません)

4
お 会 計

診察後、待合室でお待ち下さい。

暫くして受付からお呼びいたします。そこでお会計と処方箋をお渡しします。保険証をお預けになった方は、受け取る事を忘れないで下さい。
※交通事故の方は院内で薬をお渡しする場合もあります。

当院はカードでのお支払いが出来ません。

お手持ちが足りなそう方は診察前におっしゃって頂けると、こちらで対処しやすいです。

5
保 険 に つ い て

有効な保険を申請して下さい。

①直近で転職された場合、前職の保険証は返却義務がございます。
その保険証を退職後も使用していますと、後日職場から返金を求められる事があります(場合によっては有利子)のでご注意下さい。

②保険証は原本を1ヶ月に一回確認を義務付けられています。
前回確認から1カ月以上経過して、その日に不提示の方は一度、診療費を実費で立て替えて頂く事になります
後日提示された際に、差額を返金させて頂きますが、手続きのご面倒をお掛けする事になりますので、お忘れないようにお願いします。

③労働災害は、職場への移動往復中の事故も対象になります。
詳細が分からない場合は、クリニックにお問い合わせ頂ければ、詳細にお答え致します。また、労災を使用する場合は、一度事業所に連絡する必要があります。(労働中の事故である事を認められれば、事業所にはそれを拒否する権利はありません)→詳細は労働局ホームページへ

④交通事故の場合は、相手がいるかいないか(自損、ひき逃げ等)の状況を詳細にお知らせください。
車同士の事故の場合過失割合によってはご自身の診療費を社会保険等で賄った方が良い場合があります。
自分の事故の過失割合が50%を下回る場合は、治療費は相手方もしくは 相手方の保険会社の支払いとなります。この場合、治療の依頼者は相手方、もしくは相手方の保険会社になりますので、必ずその両者のどちらかからの連絡がないと診療を受ける事ができません。

⑤上記で相手方もしくは相手方保険会社支払いの場合
診療以外に通院管理とその証明義務を担う為、20円/1点にて診療を行います。後日これを社会保険や国民健康保険、または労災に切り替える事は出 来ません。また保険会社の一部に一時健康保険や労働保険に代替えさせて診療を行わせようとする所もありますが、過失割合50%以下の交通事故の場合、このように一時社会保険や労働保険でまかなう治療を当院では行っておりません。(詳細は相手方保険会社を通じて保険会社に説明致します)